| 第一種 |
エボラ出血熱クリミア・コンゴ出血熱痘そう 南米出血熱ペストマールブルグ熱ラッサ熱急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア重症急性呼吸器症候群(SARS) 中東呼吸器症候群(MERS) 鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
| 第二種 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
| 麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5 日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで |
| 風疹 |
発疹が消失するまで |
| 水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消失した後2日を経過するまで |
| 新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
| 結核 |
症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 |
| 第三種 |
コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 |
症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで |
その他の感染症 (第三種の感染症として扱う場合もあるものの例) ※ |
溶連菌感染症 |
適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ登校可能 |
条件によっては出席停止の措置が必要と考えられるもののため、左記の基準はめやすである。 |
| ウィルス性肝炎 |
1. A.型・E 型:肝機能正常化後登校可能 2. B.型・C 型:出席停止不要 |
| 手足口病 |
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 |
| 伝染性紅斑 |
発疹(リンゴ病)のみで全身状態が良ければ登校可能 |
| ヘルパンギーナ |
発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒期は全身状態が改善すれば登校可 |
| マイコプラズマ感染症 |
急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 |
| 感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症) |
下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能 |